政令192/2025/ND-CP第3条第4項(2025年8月7日から施行)の規定によると、外国人労働者が技術労働者であることを証明する書類は、次の書類の1つです。
a) 少なくとも1年間の訓練を証明する資格、証明書、または証明書、およびその技術労働者の労働経験年数に関する海外の雇用主の確認書。
ベトナムで働いている外国人労働者が、外国人労働者がベトナムで働く予定の職種に適した分野での職務経験を証明する書類に代わるものとして、すでに発行された労働許可証の対象外ではない労働許可証または確認証を使用する場合。
b)その技術労働者の労働経験年数に関する海外の雇用主の確認書。
ベトナムで働いている外国人労働者が、外国人労働者がベトナムで働く予定の職種に適した分野での職務経験を証明する書類に代わるものとして、すでに発行された労働許可証に該当しない労働許可証または確認証を使用する場合。
政令219/2025/ND-CPの規定によると、技術労働者は次のいずれかのケースに該当します。a) ベトナムで働く予定の外国人労働者が希望する職種に適した少なくとも1年間の訓練を受け、少なくとも2年間の職務経験がある。b) ベトナムで働く予定の外国人労働者が希望する職種に適した少なくとも3年間の職務経験がある。