その中で、労働市場情報システムの情報、データの受け入れ、処理、保存に関する規定は、第19条に基づく。
第19条 情報、データの受信、処理、保存
1. 内務省は、本政令第 18 条第 1 項および第 2 項の規定に従って、省庁、支局および省レベルの人民委員会から情報およびデータを受け取ります。本政令第 8 条第 2 項の規定に従って、省庁から職員に関する情報およびデータを受け取ること。
2. 内務省は、労働市場情報システムに統合、保存される前に情報、データを処理する責任があります。情報、データ処理の内容には、次のものが含まれます。
a)情報、データの収集における規定、手順の遵守状況を検査、評価する。
b) 法的根拠、情報、データの信頼性について検査、評価します。
c) 規定の内容に沿って、情報、データを統合、整理、分類します。
3. 労働市場情報システム上の情報、データの修正の場合、文書または、共有、提供された情報、データの修正を要求する機関、組織の直接の要請に基づいて、労働・雇用管理機関は、情報、データの適合性、完全性、正確性を確保するために、協力して検査、見直し、修正、更新、補足する責任があります。
4. 専門データベースから更新された情報、データについては、専門データベースの管理機関は、情報、データの正確性を保証する責任があります。
5. 労働市場の情報、データは、情報の安全、管理、活用、利用を確保するために、保管に関する法律および専門規定に従って、デジタル化、保存、および保管されなければなりません。
6. 情報システム管理の責任を負う機関、部門は、まだデジタル形式ではない情報をデジタル化する計画を立てる必要があります。労働市場に関する情報、デジタルデータの安全性を確保するために、情報システムに対する管理、専門的、技術的措置が必要です。
あなたは、あなたは、