社会住宅の購入に関する政令54/2026/ND-CP(2026年2月9日発効)第34条によって修正された政令100/2024/ND-CP第38条第1項の規定に基づいて、次のように規定されています。
第38条。プロジェクトに従って建設された社会住宅の販売、賃貸購入、賃貸の手順と手続き、および公的投資資本、労働組合の財源を使用しない
1. 社会住宅の販売の手順と手続きは次のとおりです。
h) 住宅法第79条第1項d号の規定に基づく優先対象者がプロジェクトにいる場合、抽選なしで社会住宅を購入する優先権が与えられます。住宅数は、この項に規定されているリストの条件を満たす書類の総数に、販売予定の社会住宅のアパート/アパートの総数を掛けた、これらの優先対象グループの条件を満たす書類の総数に等しいものとします。
女性を対象とした優先措置は、申請者が独身女性である場合、または居住データベース上の世帯主である必要がある場合に適用されます。
住宅法第79条第1項d号に規定されている優先対象者には、革命功労者、戦没者遺族、障害者、社会住宅購入の形で再定住を手配された人、女性など、次の順序でアパート/住宅が割り当てられます。グループ内の優先対象者の数が残りの優先アパート/住宅の数を超える場合は、その優先対象者グループ間の抽選を実施し、残りの対象者は優先対象者ではない対象者と一緒に抽選に参加し続けます。
同時に、2025年人口法第29条第3項h号によって改正された2023年住宅法第79条第1項d号の規定に基づいて、次のとおりです。
第79条。社会住宅支援政策の実施原則
1. 社会住宅支援政策の実施は、次の原則を保証する必要があります。
e) 1つの対象者が複数の異なる支援政策の恩恵を受けている場合、1つの最高レベルの支援政策の恩恵を受けます。対象者が同じ基準と条件を持っている場合、革命功労者、戦没者遺族、障害者、社会住宅の購入または賃貸購入の形で再定住を手配された人、2人以上の実子を持つ人、女性に対して優先順位に従って支援を実施します。
したがって、対象グループ間の社会住宅購入の優先順位は次のように配置されます。
(1)革命功労者、
(2)戦没者遺族、
(3)障害者、
(4)社会住宅の購入または賃貸購入の形で再定住を手配された人々、
(5)実子が2人以上いる者、
(6)女性(申請者は、居住データベース上の単身女性または世帯主です)。