2025年公務員法第27条(2026年7月1日から施行)は、公務員の質の評価結果に関する提言を次のように規定しています。
1. 品質格付け結果が法律または部門の評価規則に準拠していないという根拠がある場合、公務員は、自身の品質格付け結果について、品質格付け権限のあるレベルまたは権限のあるレベルの直接の上位レベルに書面で提言する権利があります。提言書には、提言の根拠、提言の内容、および提案を明確に記載する必要があります。
2. 請願期間は、品質評価結果の公表日から5日間です。
3. 管轄当局は、請願書を受け取った日から10営業日以内に、対話または書面による形式で請願書を解決する責任があります。
4. 品質分類結果に関する請願の解決手順は、本条の規定およびユニットの規則に従って実施されます。請願の解決結果を再検討しません。
2025年公務員法第26条によると、部門の監視、評価、評価規則の結果に基づいて、公務員は毎年、次のようなレベルで品質評価を受けます。任務の優秀な完了。任務の良好な完了。任務の完了。任務の未完了。
さらに、法律は、定期的または年次品質評価・格付けの結果に基づいて、管轄当局が決定することを規定しています。
a) 訓練、育成、計画、異動、任命、再任の実施。
b) 法令および管轄当局の規定に従って、給与制度、その他の制度、政策を実施する。規定に従って、表彰、追加収入制度、賞金を実施する。
c)任務を完了していない場合、または任務の要件を満たしていない場合、より低いレベルの適切な職務に検討し、配置するか、解雇する。