政令第170/2025/ND-CP号(2025年7月1日から施行)第19条は、公務員の採用、使用、管理について次のように規定しています。
1. 政令第18条第1項の規定に基づく採用書類の完成期限が満了した日から最長5営業日以内に、採用権限のある機関の責任者が採用決定を下し、落選者に通知を送付します。採用決定の内容には、採用された職種の採用、配置、および採用された職種に対応する人員配置が含まれます。採用権限のある機関は、法令の規定に従って、落選者の司法履歴書の発行を権限のある機関に要求する責任があります。
2. 採用決定日から最長30日以内に、採用された人は仕事を受け取りに来なければなりません。ただし、採用決定が他の期限を規定している場合、または採用権限のある機関が延長に同意した場合を除きます。
3. 採用された人が本条第2項に規定する期限内に職務を受け入れない場合、または公務員の採用登録が許可されていない場合のいずれかに該当することが判明した場合、採用権限のある機関の責任者は採用決定をキャンセルします。
4. この政令第18条第2項の規定の期限が満了した場合、採用権限のある機関は、電子情報ページまたは機関の電子情報ポータルで公表し、応募者に通知を送付します。応募者の採用結果が直近の採用結果よりも低い場合(順序で)、または採用結果が破棄された場合、または採用決定が破棄された場合、または本政令第18条第3項の規定に従って、書類を完成させ、採用決定を発行するために、遅くとも15日以内に。
2人以上が直近の採用結果が同等である場合、採用権限のある機関の責任者は、政令第10条第2項(選考を実施する場合)または政令第12条第2項(選考を実施する場合)の規定に従って、落選者を決定します。