第25条第5項および第26条第7項に基づき、公務員の異動、派閥を実行しないケースは次のとおりです。
a) 公務員が検討、懲戒処分を受ける過程にある。
b) 起訴、捜査中、または査察、検査に関与している公務員。
c)保健省の規定に従って重篤な病気の治療中である公務員。
d)管轄当局の決定により、長期学習に参加している公務員または別荘に派遣されている公務員。
d)妊娠中、産休中、36ヶ月未満の子供を育てている女性公務員または男性公務員(妻が死亡した場合、またはその他の客観的、不可抗力の理由により)が36ヶ月未満の子供を育てている場合、ただし、異動の希望がある場合は除きます。
e) 特に困難な状況にある公務員が、採用機関の責任者によって確認された場合を除き、異動の希望がある場合を除きます。
g)その他のケースは、管轄機関の責任者が、個々の状況に応じて決定を動員します。