政令第90/2020/ND-CPは、幹部、公務員、職員に対する年次品質評価、格付けの原則、基準、権限、手順、手続きを規定しています。
政令第20条は、幹部、公務員、職員に対する年次品質評価、格付けの時期を次のように規定しています。
1. 幹部、公務員、職員の質の評価、格付けは、職務年数ごとに実施されます。
移行した幹部、公務員、職員については、新しい機関、組織、部門が品質を評価、格付けする責任があります。以前の機関、組織、部門で6ヶ月以上の勤務期間がある場合は、以前の機関、組織、部門の意見、評価と組み合わせる必要があり、以前の機関、組織、部門がなくなった場合を除きます。
2. 幹部、公務員、職員の質の評価、格付けの時期は、毎年12月15日より前に実施され、党員の質の評価、格付けを実施する前に、機関、組織、部門の年間表彰、表彰活動の総括が行われます。
教育、訓練、その他の分野で活動する公的事業体、および毎年12月より前に職務年限を終えた公的事業体については、公的事業体の責任者が公務員の質を評価、格付けする時期を決定します。
(...)、そして、 (...)
したがって、2025年の幹部、公務員、職員の質評価、格付けの時期は、2025年12月15日より前に実施されます。教育訓練分野および他のいくつかの分野で活動する公的事業体は、2025年12月より前に1年間の勤務を終える場合、公的事業体の責任者が公務員の質評価、格付けの時期を決定します。