2019年労働法第115条は、個人的な休暇、無給休暇について次のように規定しています。
1. 労働者は別途退職しても給与を全額受け取ることができ、次の場合に使用者に通知する必要があります。
a)結婚:3日間の休暇。
b) 実子、養子が結婚:1日休む。
c) 実子、親、養子、養母、配偶者の実子、親、養子、配偶者の養母、配偶者の死亡:3日間休暇。
2. 労働者は1日無給休暇を取得でき、祖父母、祖母、祖母、兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡した場合、または両親が結婚した場合、兄弟姉妹が結婚した場合、使用者に通知する必要があります。
3. 本条第1項および第2項の規定に加えて、労働者は雇用主と合意して給与を支払わずに退職することができます。
したがって、労働者は、実子、養子が結婚した場合、1日分の給与を引き続き受け取ることができます。両親、兄弟姉妹が結婚した場合、1日分の給与を受け取らない場合。これらの場合、労働者は使用者に通知する必要があります。