その中で、公務員選考試験で落選者を決定する際は、第12条に基づく。
第12条 公務員選考で落選者を決定する
1. 公務員選考で合格した人は、次の条件をすべて満たしている必要があります。
a)第2ラウンドの点数が50点以上であること。
b) 第2ラウンドの点数の結果が、この政令第6条に規定されている優先点(もしあれば)よりも高い場合、各職種の採用された定員範囲内で、高い点数から低い点数の順に算出されます。
2. この条第1項b号の規定に従って、募集する職種の最終定員で合計点数が2人以上の場合、第2ラウンドの結果がより高い人は合格者となります。それでも決定できない場合は、採用権限のある機関の責任者が合格者を決定します。
3. 複数の公務員採用機関で共通で採用される職種の場合、採用された公務員の採用機関の決定は、落選者の応募書類の優先順位順位に従って実施されます。落選者が同じ公務員採用機関に採用登録した人数が、その公務員採用機関の最終目標数よりも多い場合、採用結果が高い人を優先的に選択します。2人以上が採用結果が同等である場合。
4. 公務員選考で落選した者は、次の選考期間に選考結果を保留することはできません。