その中で、対象は第2条の規定を適用します。
第2条 適用対象
2. 公務員管理機関、以下を含む。
a)中央党委員会、中央検査委員会機関、中央党委員会、ベトナム祖国戦線、中央の政治社会組織。
b)中央直轄の省・市党委員会。
c)国会機関、国会事務局、国家主席府、国家監査院。
d)最高人民裁判所、最高人民検察院。
d)省庁、省庁長官。
e)政府、首相が設立した組織であり、公的事業体ではない組織(公務員を管理する権限を与えられた場合)。
g)中央直轄の省、市人民委員会。
3. 公務員を使用する機関。
4. 国防大臣、公安大臣は、管理範囲内の機関、組織、部門で働く公務員の採用、使用、管理を実施するために、この政令の規定を適用することを決定します。
あなたは、あなたは、