その中で、公務員の選考登録条件は第4条に基づく。
第4条 公務員の選考登録条件
公務員の選考登録条件は、公務員法第19条の規定に従って実施されます。公務員を使用する機関は、公務員法第19条第1項e号に規定されている応募職の要件に従って条件を決定しますが、一般的な基準を下回る必要はなく、法令に違反する必要はなく、訓練の種類を区別する必要はなく、公務員管理機関が検討、決定するために書面で報告する必要があります。
それに加えて、政令170第5条に基づく公務員選考の実施事例について。
第5条 公務員選考を実施するケース
選考形式による公務員採用は、採用権限のある機関が決定し、次の対象グループごとに個別に実施されます。
1. 特に困難な経済社会状況にある地域で5年以上ボランティアで働くことを誓約する人。
2. 教育法の規定に従って選考制度に従う学習者、卒業後、学校に派遣された場所で勤務する。
3. 優秀な卒業生、才能ある若い科学者、才能ある人材を惹きつけ、尊重する政策を実施する対象者。
あなたは、あなたは、