特に、ローテーション後の公務員の配置に関する規定は第50条に規定されている。
第 50 条 ローテーション後の公務員の配置
1. ローテーション後の公務員の配置と配置の検討は、地方、機関、組織、単位の政治的任務の実施に関連する幹部業務の要件、任務要件、実際の状況、勤務結果、ローテーション公務員の能力と強み、および管轄当局のコメントと評価の結果に基づいていなければならない。
2. 交代公務員が、目的地または派遣先機関で安定した仕事を継続するよう所管官庁によって決定された場合、その公務員は規定に従って交代公務員とみなされなくなります。
第四十七条に基づく公務員の交代記録についてでございます。
第 47 条 公務員記録の交代
交代公務員のファイルは、本政令第 35 条に規定されている任命ファイルの規定に従うものとする。
ローテーション時間については第48条に基づきます。
第48条 回転時間
ローテーション期間は 1 ローテーションあたり少なくとも 3 年 (36 か月) です。特別な場合は、管轄当局によって検討され、決定されるものとします。