1. 採用と労働管理における個人データ保護
2025年個人データ保護法第25条は、関係機関、組織、個人に対する具体的な要求と責任を次のように明確にしています。
- 労働採用における責任:
機関、組織、個人は、採用目的にのみ、法令の規定に従って情報を提供するように求められる。この情報は、採用目的およびその他の正当な合意に従ってのみ使用される。
提供された情報は、法律の規定に従って処理され、応募者の同意が必要である。
採用されない場合、応募者の情報は削除またはキャンセルされなければならない。応募者とは異なる合意がある場合を除く。
- 労働者の管理と使用における責任:
機関、組織、個人は、データ保護法、労働、雇用に関する法律、その他の関連法規の規定を遵守する必要があります。労働者の個人データは、法律の規定または合意に従って保管する必要があります。
契約終了時、労働者の個人データは削除または削除されなければならず、その他の合意または法的規定がない限り。
- 労働管理におけるテクノロジーによる個人データ処理:
法律の規定に適合する技術的および技術的措置のみを適用し、個人データ主体の権利と利益を確保し、労働者はこれらの措置について明確に知る必要があります。
法律の規定に違反する技術的、技術的措置から収集された個人データを処理または使用してはなりません。

2. 2026年1月1日から個人データ保護に関する法令違反の処理
2025年個人データ保護法第8条によると、個人データ保護に関する法律違反の処理には以下が含まれます。
(1)2025年個人データ保護法および個人データ保護に関連するその他の法律の規定に違反する組織、個人は、違反行為の性質、程度、結果に応じて、行政処分または刑事責任の追及を受けることができます。損害を与えた場合は、法律の規定に従って賠償する必要があります。
(2)個人データ保護分野における行政違反の処罰は、2025年個人データ保護法第8条第3項、第4項、第5項、第6項、および第7項の規定および行政違反処理に関する法律に従って実施されます。
(3)個人データの売買行為に対する行政違反処罰における最高罰金は、違反行為から得られた収益の10倍である。違反行為からの収益がない場合、または違反行為から得られた収益に基づいて計算された罰金が2025年個人情報保護法第8条第5項に規定されている最高罰金よりも低い場合、第5項の規定に従って罰金が適用される。
(4)国境を越えた個人データ移転に関する規定に違反した組織に対する行政違反処罰における最高罰金は、その組織の前年の直近の収益の5%です。前年の直近の収益がない場合、または収益に基づく罰金が第8条第5項の規定による最高罰金よりも低い場合、2025年個人データ保護法第8条第5項の規定に従って罰金が適用されます。
(5)個人データ保護分野におけるその他の違反行為に対する行政違反処罰における最高罰金は30億ドンです。
(6)条項(3)、(4)、および(5)に規定されている最大罰金は、組織に適用されます。同じ違反行為を行った個人の場合、最大罰金は組織に対する罰金の2分の1に相当します。
(7)政府は、個人データ保護に関する法律違反行為から得られる収入の計算方法を規定しています。