その中で、労働者に関するデータベースにおけるデータの利用方法は、第11条に基づく。
第11条 労働者データベースにおけるデータの利用方法
1. 労働者データベースにおけるデータの活用と使用は、次の方法を通じて実施されます。
a) 国家総合データベース、国家データベース、専門データベース、その他の情報システムとの間のデータ接続、共有。
b)国家データポータル、国家公共サービスポータル、電子情報ポータル、行政手続き解決情報システム。
c)電子識別および認証プラットフォーム。
d)国家識別アプリケーション。
d)国家データセンターが提供する機器、手段、ソフトウェア。
2. 労働者データベースにおけるデータの活用と使用は、次のタスクを実行するために行われます。
a) 雇用に関する国家管理機関は、労働、雇用に関する政策の管理と計画を実施します。労働市場に関する情報、労働需給の分析、予測を機関、組織、個人に提供します。
b) 労働者は、使用者または管轄の国家管理機関が要求した場合に、自身の情報を使用して提供、提示を行います。
c) 使用者は、管理、使用権限に属する労働者に関するデータベースで情報を活用できます。