2019 年労働法第 90 条は、職務または肩書に応じた給与が最低賃金を下回ってはならないと規定しています。
2019 年労働法第 91 条第 1 項は次のように規定しています。
最低賃金は、社会経済的発展条件と一致して、労働者とその家族の最低限の生活水準を確保するために、通常の労働条件下で最も単純な仕事に従事する労働者に支払われる最低賃金です。
第 5 条第 4 項によると、政令 293/2025/ND-CP は次のように規定しています。
- 政令 293/2025/ND-CP に指定された最低賃金を実施する場合、雇用主は労働契約、団体労働協約、および雇用主の規則や規制の取り決めを見直し、それに応じて調整および補足する責任があります。労働法の規定に従って、従業員が時間外労働、夜間労働をする場合の給与制度、現物報酬、その他の制度を廃止または削減しないでください。
- 従業員にとってより有益な労働契約、団体労働協約、またはその他の法的協定における合意および確約された内容(教育または職業訓練を必要とする仕事や役職に就いている従業員の給与制度は最低賃金より少なくとも 7% 高い、重労働、有毒または危険な労働条件の仕事や役職に就いている従業員の給与制度は少なくとも 5% 高い、特に重労働、危険または危険な労働条件(最低賃金より少なくとも 7% 高い)の仕事や役職に就いている従業員の給与制度など)。政令 293/2025/ND-CP の規定と比較して、通常の労働条件下で働く、同等の複雑さの職務または肩書きの給与) は、当事者が別段の合意をしない限り、引き続き施行されます。
したがって、上記の規定によれば、地域別最低賃金を引き上げた後、従業員の給与が調整後の最低賃金を下回った場合には、規定に従って給与が増額されることになります。
雇用主は、労働契約、集団労働協約、雇用主の規則や規制の取り決めを見直し、以下に応じて適切な調整や補足を行う責任があります。
- 従業員の労働契約で合意された給与が、2026 年 1 月 1 日から引き上げられる地域の最低賃金を下回る場合、企業は新しい規制に準拠するために引き上げる必要があります。
- 従業員の労働契約で合意された給与が、2026 年 1 月 1 日から昇給される際に地域最低賃金以上である場合、会社は昇給を調整する必要はありません。この時点で、従業員は労働契約 (該当する場合) に基づく昇給制度に従って昇給を受けます。