ホーチミン市弁護士協会のチャン・フィ・ダイ弁護士は、労働法第112条第1項d号は、労働者は建国記念日の元賃金休暇を2日間(旧暦9月2日と直前または直後の1日間)取得できると規定していると述べました。
2019年労働法第111条第3項は、次のように規定しています。毎週の休日が、本法第112条第1項に規定されている祝日、テト(旧正月)の休日と重なる場合、労働者は翌営業日に毎週の休日を補填して休むことができます。
2019年労働法第111条第2項は、雇用主は毎週の休日を日曜日または週の他の特定の日に調整することを決定する権利があるが、労働規則に記録しなければならないと規定しています。
2019年労働法第105条第1項は、通常の労働時間は1日8時間以内、1週間48時間以内と規定しています。
したがって、今年の建国記念日には、労働者が連続して何日休むかは、週休日と企業の週休日数に依存することがわかります。
仮に、企業が週休1日(48時間勤務)と毎週の休日を日曜日(今年は8月30日)、建国記念日を9月1日、2日とする制度を選択した場合、労働者は9月1日、2日(月曜日は8月31日であり、通常どおり出勤するため)の2連休となります。また、企業が建国記念日を9月2日、3日とする制度を選択した場合、労働者は通常どおり8月31日と9月1日に出勤し、これらの日に通常の給与を受け取る必要があります。
現行の規定によると、企業が労働者に建国記念日に出勤させたい場合、労働者と合意し、労働者の同意を得る必要があります。
法律の規定に従って国防および安全保障任務を確保するための動員および動員命令を実行する場合、または自然災害、火災、危険な伝染病、および災害の予防および克服における機関、組織、個人の生命と財産を保護するための作業を実施する場合、労働安全衛生に関する法律の規定に従って労働者の生命と健康に影響を与えるリスクがある場合を除き、労働者は拒否する権利はありません。
労働法第98条第1項c号の規定によると、労働者が9月2日の建国記念日の休暇中に働く場合、日給労働者の休日、テト、有給休暇の給与を除き、少なくとも300%の給与を受け取ります。