政令178/2024/ND-CP第7条第1項に基づき、政令67/2025/ND-CP第1条第5項によって修正された政令第178/2024/ND-CP第7条第1項は、組織機構の編成により退職する前年退職者に対する政策を規定しています。
この政令第2条第1項および第3項に規定する退職年齢の対象者は、次の制度を享受できます。
1. 早期退職期間中の一次年金手当の受給:管轄官庁の組織機構再編決定から最初の12ヶ月以内に退職した者:
政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録Iおよび付録IIに規定されている退職年齢から5年以上の年齢の場合、現在の給与月額1ヶ月と、退職時期と比較して早期退職月の数で給付金が支給されます。
年齢が5年以上、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録Iに規定されている退職年齢まで10年間満了している場合、現在の給与月額の0.9ヶ月分の給付金が60ヶ月分に相当します。
管轄当局の組織機構再編決定から13ヶ月以上休業している人は、本条第1項a号の手当の0.5倍を受け取ることができます。
それによると、年齢より前に退職し、年齢が5年以上満了すると、政令135/2020/ND-CPに添付された付録Iに規定されている退職年齢から退職年齢に10年満了すると、早期退職期間の一次年金手当が支給され、現在の給与月額の0.9ヶ月分が60ヶ月(現在の給与月額の90%)に相当します。
注意すべき点は、上記のケースは、管轄当局の組織機構再編決定から最初の12ヶ月以内に退職した場合に適用されるということです。