省人民評議会の決議第794/2025/NQ-HĐND号は、フンイエン省の民兵部隊に対する村長の月額手当、労働日手当の額を規定しています。決議は2026年1月1日から施行されます。
決議第3条第1項は、村の隊長に対する月額手当、民兵部隊に対する労働日手当を規定しています。したがって、フンイエン省の村の隊長に対する月額手当のレベルは次のとおりです。
a) 350世帯未満の村、地区:村の隊長に対する手当は、基本給の0.8倍/人/月です。
b) 350世帯から500世帯の村、地区:村の隊長に対する手当は、基本給の0.9倍/人/月です。
c) 500世帯以上がいる村、地区:村の隊長に対する手当は、基本給の1.0倍/人/月です。
現時点では、基本給は依然として政令73/2024/ND-CPの規定に従って適用されています。それによると、現在適用されている2026年の基本給は月額2,340,000ドンです。
現在、政令72/2020/ND-CP第8条(政令220/2025/ND-CP、政令16/2025/ND-CPで修正、補足)は、村の隊長の月額手当制度について次のように規定しています。
- 村の隊長の場合:月額手当の額は、省人民委員会が同レベルの人民評議会に提出して決定しますが、1,170,000ドンを下回ってはなりません。