2024年社会保険法第VI章第99条第2項は、次のように規定しています。
月額年金
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2. 年金調整は、本法第67条の規定に従って実施されます。
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2024年社会保険法第67条は、次のように規定しています。
1. 年金は、国家予算と社会保険基金の能力に適合する消費者物価指数の上昇率に基づいて調整されます。
2. 年金水準が低く、1995年以前に退職した対象者に対する年金引き上げ幅を適切に調整し、各期間の退職者間の年金格差を縮小することを保証します。
3. 政府は、本条に規定されている年金調整の時期、対象者、レベルを規定します。
したがって、任意社会保険加入者の年金は、国家予算と社会保険基金の能力に適した消費者物価指数の上昇率に基づいて調整できます。政府は、年金の調整時期、対象者、レベルを規定しています。