改正2012年個人所得税法第1条第1項に修正された2007年個人所得税法第3条第2項の規定によると、個人所得税の対象となる給与所得には、次のものが含まれます。
- 給与と給与の性質を持つ項目。
- 手当、補助金、差し引いた金額:
+ 功労者優遇に関する法律の規定に基づく手当、補助金。
+ 国防・安全保障手当。
+ 有害、危険な要因のある職業または職場での仕事に対する有害、危険な手当。
+ 法令の規定に従った誘致手当、地域手当。
+ 緊急困難手当、労働災害、職業病手当、出産または養子縁組時の一次手当、労働能力の低下による手当、一次退職手当、毎月の年金手当、および社会保険に関する法律の規定に従ったその他の手当。
+ 労働法の規定に基づく退職手当、失業手当。
+ 社会扶助の性質を持つ補助金。
+ 政府の規定に従った給与以外の手当、補助金。