第5条 勤務手配前の健康診断の内容
1. 勤務配置前の健康診断は、本通達に添付された付録IIに規定されている様式に従って、勤務配置前の健康診断書の内容に従って実施されます。
労働者が定期健康診断を受け、健康診断書が発行され、保健省大臣の2023年12月31日付通達第32/2023/TT-BYT号の規定に従って有効期限が残っている場合、医療法のいくつかの条項を詳細に規定する場合は、本条第2項の規定に従って専門診療を実施します。
2. 労働者の勤務先に応じて、医療従事者は、勤務先の有害な要因に適した専門医の診察を指示します。
3. 職務上の有害要因に適合するように、開業医の指示がある場合に、臨床検査(検査、画像診断、機能検査)を実施します。
さらに、勤務配置前の健康診断書類は、第4条に基づいています。
第4条 勤務配置前の健康診断書類
1. 本通達に添付された付録Iに規定されている様式による雇用主の紹介状。労働施設に配置前に健康診断を受ける必要がある人が多数いる場合、雇用主はリストを作成し、配置準備中の職業、仕事内容、職場の有害要因に関する情報を記入し、紹介状に添付する。
2.本通達に添付された付録IIに規定されている様式に従って、勤務手配前の健康診断書。