保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを発行しました。
通達56/2025/TT-BYT第II章は、勤務配置前の健康診断について次のように規定しています。
勤務先を配置する前に健康診断を受ける対象者
勤務配置前の健康診断対象者は、労働安全衛生法第84/2015/QH13号第21条第3項に規定されている場合に該当する労働者です。
労働安全衛生法第84/2015/QH13号第21条第3項と照らし合わせると、具体的に次のように規定されています。
使用者は、労働配置前および転職前、重労働、有害労働、より危険な労働、または労働災害、職業病に見舞われた後、健康が回復し、労働能力の低下レベルの健康診断を受けた場合を除き、労働者の健康診断を実施します。
したがって、上記のケースに該当する労働者は、配置される前に健康診断を受ける対象となります。