弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
2015年兵役法第40条は、2025年軍事・国防法改正法第11条第16項、第4項によって改正され、入隊する市民の健康選考、健康診断、人民公安への参加義務の履行に関する規定が次のように規定されています。
1. コミューンレベルの人民委員会委員長は、同レベルの医療施設の要請に応じて健康選考グループを設立することを決定します。
2. 省人民委員会委員長は、保健局の要請に応じて地域健康診断委員会を設立することを決定します。
3. コミューン人民委員会委員長は、兵役のための医学的事前資格取得を求めることを決定する。軍隊への参加を求められた国民と人民警察への義務を果たすために求められた国民の健康診断。事前資格および健康診断を実施する決定は、事前資格および健康診断の実施日の 15 日前までに国民に通知されなければなりません。
4. 地域健康診断委員会は、入隊登録者および人民公安に参加義務を履行する登録者に対する健康診断を実施します。健康診断の内容には、体力、臨床検査、近臨床検査が含まれ、正確性を確保し、兵役健康診断の結果について責任を負います。
5. 健康診断の期間は、毎年11月1日から12月31日までです。この法律の第33条の規定に従って、入隊登録者および第2回人民公安参加義務の履行者を対象とした市民の健康診断の期間は、首相が決定します。
6. 健康選考の結果、健康分類は、電子ポータルで公開し、20日以内にコミューンレベル、機関、組織の人民委員会本部に掲示する必要があります。
したがって、入隊する市民の健康診断は、上記の規定に従って実施されます。
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