政府は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースに関する政令第27/2026/ND-CPを新たに公布しました。
その中で、幹部、公務員、職員の電子記録作成に関する規定は、第18条に基づいています。
第18条 電子記録の作成
1. 電子記録作成の責任:
幹部、公務員、職員を管理する機関、または幹部、公務員、職員の電子記録を作成する権限を与えられた機関。作成は、幹部、公務員、職員の管理情報システム上で行われます。
2. 電子カルテの作成時間:
選挙、承認、任命、指名、採用の決定の発表または発行日から3日以内に、本条第1項に規定する権限を持つ機関、組織、個人は、電子記録の作成を完了しなければならない。
3. 幹部、公務員、職員の任命、受け入れ、採用のプロセスが幹部、公務員、職員の管理情報システムで実施される場合、幹部、公務員、職員の電子ファイルは、任命、受け入れ、採用の決定の発行と同時に作成されます。