政府は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースに関する政令第27/2026/ND-CPを新たに公布しました。
その中で、幹部、公務員、職員の電子記録の保管に関する規定は、第21条に基づいています。
第21条 幹部、公務員、職員の電子記録の保管
幹部、公務員、職員の電子記録は、幹部、公務員、職員の記録管理に関する法律および保管に関する法律の規定に従って管理および保管されます。
さらに、政令27号第22条は、幹部、公務員、職員の電子データと記録の管理と使用についても規定しています。
第22条 国家機密リストに属する幹部、公務員、職員のデータ、電子記録の管理、使用
1. 国家機密リストに属する幹部、公務員、職員の電子データ、記録については、幹部、公務員、職員に関する国家データベースの管理機関。幹部、公務員、職員の管理情報システムの管理機関は、法律の規定に従い、電子環境での管理、保管、伝送、使用時の機密性を確保するための解決策、措置を実施する責任があります。
2. 国家機密リストに属する電子データ、記録のバックアップ、抽出、管理、使用は、国家機密保護に関する法律、暗号に関する法律の規定に従って実施されます。