政府は、ベトナムで働く外国人労働者に関する政令219を新たに公布し、8月7日から施行されました。
その中で、政令219/2025/ND-CP第18条は、労働許可証の申請書類を次のように明確に規定しています。
1. 外国人労働者の雇用ニーズに関する報告書、説明書、および政令に添付された付録第3号様式に基づく労働許可証の発行を申請する使用者の文書。
2. 医療機関が発行する健康診断書は、健康診断結果が診療活動の管理に関する情報システムまたは医療に関する国家データベースで接続、共有されている場合を除き、ベトナムと健康診断書を発行する国または地域が互いに条約または合意に基づいて発行し、健康診断書の有効期限がその日から12ヶ月を超えない場合にのみ使用されます。
3. パスポートがまだ有効です。
4. 外国人労働者が刑務所に服役中であるか、または犯罪歴が消去されていないか、または外国またはベトナムの刑事責任を追及されている期間内に発行された司法履歴書または確認書の発行日から6ヶ月以内、ただし、本政令第6条第3項に規定されている司法履歴書の発行および労働許可証の発行に関する行政手続きを同期的に実施した場合を除きます。
5. 2枚のカラー写真(サイズ4 cm x 6 cm、背景白、顔がまっすぐ見え、頭が裸、眼鏡をかけない)。
6. 外国人労働者の労働形態を証明する書類は、次の書類の1つです。
a) この政令第2条第1項b号に規定されている場合、ベトナム領土の商業的プレゼンスで外国人労働者を一時的に派遣する外国人雇用主の文書と、ベトナムに入国する直前の少なくとも12ヶ月間連続して外国人雇用主によって採用されたことを確認する文書。
b)本政令第2条第1項c号、第1項i号に規定する場合、契約または締結された合意に添付された外国人労働者派遣雇用主の文書。
c) ベトナムと海外のパートナーとの間で締結されたサービス提供契約および、この政令第2条第1項d号に規定されている場合、少なくとも24ヶ月間ベトナムに商業的プレゼンスがない外国企業で働く外国人労働者を証明する文書。
d) 政令第2条第1項d号に規定されている場合、サービスプロバイダーから、サービス提供の交渉のために外国人労働者をベトナムに派遣する文書が必要である。
d) 外国人労働者をベトナムに派遣し、この政令第2条第1項h号に規定されている場合、および勤務予定の職務に適合する外国人雇用主の文書。
e)政令第2条第1項l号に規定されている場合、政令第3条第1項の規定に従って管理者であることを証明する書類が必要です。
7. この政令第19条の規定に従い、外国人労働者が管理者、取締役会長、専門家、技術労働者であることを証明する書類。
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