2024年社会保険法と政府の2025年政令第158/2025/ND-CPは、強制社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導しており、正式に施行されました。それによると、ベトナムにおける外国人労働者の社会保険政策には、多くの点が具体化され、より明確かつ完全になっています。
強制社会保険の加入条件
2024年社会保険法第2条第2項は、次のように規定しています。「ベトナムで働く外国人労働者は、ベトナムの雇用主に12ヶ月以上の期間を定めた労働契約に従って働く場合、強制社会保険の対象となります。」
外国人労働者が強制社会保険に加入しない場合:
- ベトナムで働く外国人労働者に関する法律の規定に従って、企業内部に移動する。
- 労働契約が締結された時点で、労働法典の規定に従って退職年齢が満了している。
- ベトナムが加盟する国際条約には、異なる規定があります。
社会保険制度が享受される
強制社会保険に加入すると、外国人労働者はベトナム人労働者と同様の社会保険制度を享受できます。これには以下が含まれます。
- 病気の食事療法。
- 産休制度。
- 労働安全衛生法の規定に基づく労働災害、職業病保険制度。
- 退職制度。
- 葬儀制度。
毎月の社会保険料の支払い額
2024年社会保険法は、外国人の社会保険料の支払いレベルについて、ベトナム人労働者と同様に規定しており、労働者と雇用主の間の責任分担が具体的に示されています。
- 外国人労働者の毎月の社会保険料支払い額:年金基金と葬儀基金への拠出基準となる給与の8%に相当します。
- 外国人労働者に対する雇用主の毎月の社会保険料支払い額:賃金の17%で、病気、出産、年金、死亡保険基金に拠出するための根拠となります(そのうち3%は病気、出産、死亡保険基金、14%は年金、死亡保険基金)。
外国人労働者に対する毎月の強制社会保険料の合計額:給与の25%で拠出し、そのうち労働者は8%、雇用主は17%を拠出します。