政府は、教育訓練における授業料、授業料、学費、サービス料金の免除、減額、支援政策に関する政令238/2025/ND-CPを発行しました(2025年9月3日から施行)。
この政令では、授業料が50%減額される対象者には、労働災害または職業病にかかった親を持つ職業教育機関、高等教育機関の学生が含まれます。
それでは、労働災害に遭った労働者の子供たちは授業料が50%減額されます。
ホーチミン市弁護士団のチャン・フィ・ダイ弁護士によると、2024年労働安全衛生法の改正文書第48条第1項の規定によると、労働能力が5%から30%低下した労働者は、一次手当を受給できます。
また、2024年労働安全衛生法改正案第49条第1項は、月額手当について次のように規定しています。労働能力が31%以上低下した労働者は月額手当を受け取ることができます。
したがって、2025〜2026学年度から、労働災害に遭い、労働能力が31%以上低下した労働者の子供は、授業料が50%減額されます。