第 41 条 科学技術イノベーションにおける人材の誘致と活用に関する政策
1. 科学、技術、イノベーションのタスクを実行する際、人材は次のような魅力と活用ポリシーを享受します。
a) 有能な人材に対する労働契約で合意された給与を受け取り、割り当てられた任務に見合ったものであり、労働市場における科学、技術、イノベーションの分野の給与レベルに応じたものであることを保証する。
b) 契約に基づき、割り当てられた業務のパフォーマンスの評価に基づいて、最大 6 か月分の給与を上限として年次ボーナスを受け取ります。
c) 住宅、交通、必需品の購入を安定させるために、労働契約に記載されている 1 か月分の給与の初期支援を受けます。
d) 任務要件に従って、科学、技術、イノベーションのプログラム、任務、およびプロジェクトを担当する機関、組織、または部門によって任命された場合に、海外での研究および科学交流に対して報酬を受け取る。
d) ベトナムでの専門的な国際科学会議の開催に対して報酬を受け取る。
e) 組織が必要とする場合に規定された労働時間、計画、その他の条件を満たさずに、公的科学技術組織によってリーダーシップおよび管理職に検討され、任命される。
g) 適切な宿泊施設が提供されること。
h) 法的規制に従って、科学、技術、イノベーションにおける賞および称号を受賞し、ノミネートされる。
i) 毎年、休暇に対して労働契約に記載されている給与の 1 か月分を限度として経済的支援を受けます。
k) タレントとその家族(配偶者および18歳未満の子供を含む)に対して、タレントの労働契約に基づき、タレントの年間給与の2%以下の割合で毎年自主的なヘルスケアパッケージが提供されること。
l) 18 歳未満の子供の居住地域の公立教育機関への入学が優先されます。
2. 基礎研究課題を遂行する人材は、本条第 1 項のインセンティブに加えて、以下のポリシーを受ける権利があります。
a) 国家重点研究所、ハイテク研究施設、または国家イノベーションセンターの使用に対する資金提供が保証されている。
b) 科学、技術、イノベーションの任務に従事する研究助手や技術者を雇用するための資金を受け取る。
3. 応用研究タスクおよび技術開発タスクを実行する人材は、本条第 1 項のインセンティブに加えて、以下のポリシーを受ける権利があります。
a) タスクの要件に応じて、世界中の主要なテクノロジー フェアに参加して報酬を受け取ります。
b) 科学、技術、イノベーションの任務に従事する研究助手や技術者を雇用するための資金を受け取る。
4. イノベーションタスクを実行する人材は、本条第 1 項のインセンティブに加えて、以下のポリシーを受ける権利があります。
a) タスクの要件に応じて、製品を宣伝し、投資家やパートナーとつながるためのイベント、カンファレンス、国際的なスタートアップ フォーラムに参加して報酬を受け取ります。
b) 使命の要件に従って製品の販売促進、開発、市場の拡大を図るため、国内外の専門家や投資家との接続プログラムを組織するための資金が支払われます。
5. 社会的解決策を開発する任務を遂行する人材には、本条第 1 項のインセンティブに加えて、任務の要件に従って調査、研究を実施し、国際モデルの経験から学ぶための資金が支払われます。
6. 科学技術イノベーション法第 54 条第 1 項に規定される人材基準に基づいて、人材を活用する機関および団体は、人材の誘致および報酬政策を実施するための資金提供を提案し、検討および決定のために科学、技術およびイノベーションの任務を割り当てる管轄当局に提出する。
7. 本条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 5 項に規定する優遇政策に加え、業界の発展方向性、戦略分野、国や地方の重点に基づいて、省庁、支局、中央機関および地方機関は、その管理下の機関や部門で働く科学、技術、イノベーションの人材に対する追加支援の仕組みとレベルを積極的に公布することができる。