2025年雇用法第37条に基づき、次の条件を満たす労働者は、職業技能レベルの向上のためのトレーニング支援を受けることができます。
(1)失業手当を受けている労働者は、職業技能レベルの訓練、向上の支援を受けられます。
(2)労働者が第(1)項に規定する対象者ではない場合、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 2025年雇用法第38条第1項a号に規定されている対象者に該当します。
- 労働契約、雇用契約の解除または解除日から12ヶ月以内に、職業技能レベルの訓練、向上を支援する申請書を提出したことがある。
- 労働者が雇用状況にある場合のいずれかに該当し、社会保険法の規定に従って強制社会保険に加入している場合、または12ヶ月以上の期間にわたって常勤人民公安官、常勤民兵の義務、兵役、または兵役義務を履行している場合、または強制教育機関、強制薬物依存症施設、または拘禁施設への移送措置の適用決定を遵守した場合、および
- 労働契約、労働契約の解除または解雇前の36ヶ月以上の期間に9ヶ月以上の失業保険に加入している。
(3)職業技能レベルの訓練、向上を支援する期間は、コース、学習期間に従って実施されますが、総支援期間は6ヶ月を超えません。
(4)職業技能レベルの訓練、向上を支援する内容には、次のものが含まれます。
- 授業料。
- 訓練、職業技能レベルの向上に参加する期間中の労働者の食費。
したがって、2026年1月1日から、上記の条件を満たす労働者は、職業技能レベルの向上のためのトレーニング支援を受けることができます。