通達第02/2021/TT-BGDDT号第8条は次のように規定しています。
1. 本通達に規定されている小学校教員の職業称号に任命された職員には、政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CP号に添付された対応する給与表が適用され、具体的には以下のとおりです。
a)第III級小学校教員、コードV.07.03.29、A1級公務員の給与係数は、給与係数2,04から4.98の給与係数まで適用されます。
b)第II級小学校教員、コード番号V.07.03.28は、A2級、グループA2.2の公務員の給与係数を4,00から6.38の給与係数まで適用されます。
c)小学校教員I級、コード番号V.07.03.27は、4.40の給与係数から6.78の給与係数まで、A2級、グループA2.1の公務員の給与係数が適用されます。
2. 職業称号に任命された場合の給与格付けは、内務省の2007年5月25日付通達第2/2007/TT-BNV号第II条第1項の指示に従い、昇進、昇進、公務員、職員の分類、および現行の法令に従って実施されます。新しい給与政策を実施する場合、新しい給与に格付けは政府の規定に従って実施されます。
したがって、現在、教員は上記の指示に従って給与を積み重ねられる小学校教員の職名に任命されています。