年間の休暇日数 。
2019年労働法第113条第1項の規定によると、具体的な年次休暇日数は次のとおりです。
労働者が1人の雇用主に12ヶ月間働いている場合、毎年休暇を取得し、労働契約に基づく基本給を支払うことができます。
- 通常の条件下で仕事をする人に対して12日間の労働日数。
- 未成年労働者、障害者労働者、職業、重労働、有害、危険な労働者に対して14日間の労働日数。
- 職業、特に重労働、有害、危険な仕事の場合、16日間の労働。
労働者が1人の雇用主に12ヶ月未満しか働いていない場合、年間休暇日は労働月数に対応する割合で計算されます。
解雇、失業が原因で年間休暇を欠いた場合、または年間休暇数日を欠いた場合、使用者は休暇期間中の給与を支払うことができます。
使用者は、労働者の意見を参考にした後、年間休暇スケジュールを規定する責任があり、事前に労働者に知らせる必要があります。労働者は、年間休暇を複数回または最大3年に1回に分割して休むように使用者と合意することができます。
毎年退職しても給与支払期日が来ない場合、労働者は本法第101条第3項の規定に従って給与を一時的に支払うことができます。
毎年の休暇中、労働者が道路、鉄道、水上輸送手段を使用している場合、往復日数と帰還日数の両方が2日以上の場合、3日目以降は、毎年の休暇以外の交通時間が加算され、年間の1回の休暇にのみ算入されます。
勤続年数に応じて年間休日を増やします。
2019年労働法第114条は、勤続年数に応じた年次休日の増額について規定しており、具体的に次のようになっています。
年次休日は勤続年数に応じて増加
使用者の5年間の勤務実績に基づいて、本法第113条第1項の規定に基づく労働者の年間休日数は、それぞれ1日増加します。
それによると、最新の今年の休暇日数を計算する規定は次のとおりです。
1人の雇用主に12ヶ月間フルタイムで働いている労働者については、毎年休暇を取得し、労働契約に基づく基本給を次のように享受できます。
- 通常の条件下で仕事をする人に対して12日間の労働日数。
- 未成年労働者、障害者労働者、職業、重労働、有害、危険な労働者に対して14日間の労働日数。
- 職業、特に重労働、有害、危険な仕事の場合、16日間の労働。
- 労働者が1人の雇用主に12ヶ月未満しか働いていない場合、年間休暇日は労働月数に対応する割合で計算されます。
残りの年間の休暇の金額の計算方法
政令145/2020/ND-CP第67条第3項は、労働法第113条第3項に従って、労働者が毎年休暇を欠いた日または年間休暇の日数をすべて欠いた日を労働者に支払う根拠となる給与は、労働者が退職、失業した月の直前の月の労働契約に基づく給与であると規定しています。
したがって、給与、残りの年数の休暇日は、次の式に従って計算されます。
未休または未休止の年次休暇日給与 = 前月の直前の労働契約に基づく給与/前月の直前の通常労働日数 x 未休止または未休止の年次休暇日数。