政令 213/2025/ND-CP 第8条第3項(2025年9月15日から施行)は、国防工事を保護する部隊への手当支払いの原則を次のように規定しています。
- 給与受給者に対する軍事特殊手当は、等級、階級、現在享受している階級に応じた給与水準に基づいて計算され、指導職手当(該当する場合)、枠を超える勤続手当(該当する場合)を10%加算して計算されます。軍階級手当(士官、兵士)の受給者は、現在享受している軍階級手当のレベルに基づいて計算されます。
- 給与受給者に対する職務責任手当は、基礎給与に係数を乗じて計算されます。軍階級手当(士官、兵士)の受給者は、下士官、兵士の軍階級手当に係数を乗じて計算されます。
- 制度、政策の享受期間は、決定および実施日から任務遂行を停止する決定がある日から計算されます。月内に15日以上役職を務めている場合、月内に15日未満の役職を務めている場合、月内に15日未満の役職を務めている場合、その月の手当の50%を享受できます。
- 士官の職務または軍階級、専門軍人の給与、または下士官、兵士の軍階級または軍階級の手当額がどの月から変更された場合でも、その月の勤務または軍階級、またはその月の給与、軍階級手当額に応じた手当額が適用されます。
- 本条に規定する手当の種類は、月額給与の同時期に支払われ、社会保険および医療保険制度の支払い、受給の計算には使用されません。
政令 213/2025/ND-CPによると、2025年9月15日からの国防工事保護部隊の手当レベルは次のとおりです。
10%の特殊軍事手当は、国防施設および特別軍事区の管理・保護任務を担当する部隊、防衛施設グループI、A型の防衛施設の管理・保護任務を担当する部隊に適用されます。