2025年8月7日、政府は、2段階の地方自治体組織における国防・軍事分野のいくつかの政令のいくつかの条項を改正・補足する政令220/2025/ND-CPを発行しました。
それによると、政令72/2020/ND-CP(政令220/2025/ND-CP、政令16/2025/ND-CPの改正・補足)第8条は、村長の月額手当制度について次のように規定しています。
- 村長の場合:毎月の手当の額は、省人民委員会が同レベルの人民評議会に提出して決定しますが、1 170 000ドンを下回らないでください。
さらに、政令72/2020/ND-CP(政令16/2025/ND-CPの改正・補足)第7条第1項によると、民兵自衛隊指揮官の手当は月額で支払われ、享受額は次のとおりです。
(...)、そして、 (...)
- 村長:280 800ドン、現地民兵小隊長を兼任した場合の小隊長の職務手当の100%、または現地民兵小隊長を兼任した場合の中隊長の職務手当の100%を受け取る。村が現地民兵組織を組織した場合、小隊長の職務手当の100%を受け取る。