2024年社会保険法第2条第1項の規定によると、期日を特定しない労働契約、期日を特定しない労働契約は、労働者と雇用主が異なる名称で合意した場合でも、賃金、給与、および当事者の管理、運営、監督に関する雇用内容が示されている場合、社会保険に加入することが義務付けられています。
複数の雇用主と労働契約を締結する場合、労働者は最初に締結された労働契約(2024年社会保険法第2条第5項a号に基づく)に基づいてのみ社会保険料を支払う必要があります。
その中で、毎月、労働者は次の金額を年金基金と葬儀基金に拠出する必要があります。
支払額 = 8% x 社会保険料月額
労働者の社会保険料を支払う給与には、賃金、手当、その他の追加手当が含まれており、労働契約に具体的に記載されています。
社会保険料の最大支払額 = 基準額の20倍 = 490万ドン。
(社会保険法第141条第13項も、基本給を廃止しない場合、この法律で規定されている参照レベルは基本給レベルと同じであることを明確に述べています。)