ダオ・ヴァン・ビン氏は1993年に兵士でした。1995年12月から、彼は公務員でした。
「私が兵役義務を履行する期間は2年ですが、通達第03/2021号に基づく昇給期間と社会保険期間を加算できますか?」とビン氏は疑問に思っています。
ビン氏の意見に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
昇給について、2021年6月29日、内務大臣は、2013年7月31日付の通達第08/2013号を修正、補足して、幹部、公務員、職員、労働者に対する定期昇給、期限前昇給、および枠を超える勤続手当制度の実施に関するガイダンスを発行し、2021年8月15日から施行されました。
それによると、通達が発効する前に、彼が兵役法に基づく兵役に参加した期間は、定期給与の昇給を検討する時期には算入されません。
幹部、公務員、職員に対する政策の実施は、省人民委員会の権限に属します。
したがって、内務省は、彼に省の幹部、公務員、職員の管理機関(内務省)に連絡して回答を求めました。
社会保険の受給のための軍隊勤務期間の同期について 政府の2025年6月25日付政令第158/2025号第34条第2項の規定に基づいて、強制社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導します。
したがって、兵士として働く時間があり、人民警察が売春婦を抱え、動員解除、1993年12月15日までに仕事を辞め、その後、機関、ユニット、あらゆる経済セクターの企業(共同健康、病棟、タウンシップ、タウンシップ、町の教師、または1995年のタウンシップの町にある町の町の町の町で働く人々を含む人々を含む)で働いていました。社会保険料の場合)およびこの条項で規定されている手当制度を享受せずに労働を雇って使用した個人は、その後、社会保険を計算するために社会保険の支払いがあった労働時間とともに陸軍と警察で働く時間でした。