教育訓練省は、2025年教員法が2026年1月1日から施行される際に同期的な効力を確保するために、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案の策定、完成を急いでいます。
その中で、政令草案の第8条は、教員に職業優遇手当を適用することを提案しています。
草案によると、幼稚園教育機関で教鞭を執る教師、大学、学術機関、大学、短期大学で教鞭を執る教員、省庁、政府直轄機関、中央の党組織、社会政治組織、中央直轄の省、都市の政治学校で教鞭を執る教員は、職業優遇手当を受けることが提案されています。
具体的には、第8条第1項d号は、幼稚園教育機関で教える教員、大学、大学、短期大学、中央政府の省庁、直轄機関、党組織、社会政治組織、中央省、直轄都市の政治学校に教える教員に適用される45%の手当レベルを提案しています。
さらに、政令草案第8条第2項は、月額職業優遇手当の計算方法を次のように規定しています。
a) 政府の政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払う教員の場合、毎月の職業別優遇手当の額は次のように計算されます。

b) 政府の政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払われない教員の場合、毎月の職業別優遇手当の額は次のように計算されます。

その中で、合意に基づいて支払われる給与水準は、地域別最低賃金を下回らない。
c) 月中に職業上の優遇手当(本条第4項の規定による)を享受できない期間がある場合、職業上の優遇手当の額は、月の残りの期間のみに算入されます。具体的には次のとおりです。
月間職業優遇手当額 = (月間職業優遇手当額/22日(1ヶ月間の標準労働日数)) x 月間手当を受け取る日数。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。