教育訓練省は、意見を求めるために、職業教育における入学規則を公布する通達の草案を発表しました。
調整範囲と適用対象について、通達草案は、この規則が職業教育における各レベルの教育と訓練レベルの入学を規定していると述べています。
この規則は、職業教育機関、職業教育活動に参加する機関(以下、職業教育機関と総称)、および規定に従って関連する機関、組織、個人に適用されます。この規則は、幼児教育分野の教育機関には適用されず、海外との連携教育プログラムへの入学、海外留学の対象には適用されません。
入学委員会の構成、任務、権限について、通達草案第8条は次のように明確に述べています。
1. 職業教育機関の長が入学委員会の設立を決定する。
2. 入学委員会の構成員は次のとおりです。
a) 委員長:入学活動を担当する職業教育機関の長または副長。
b) 副委員長:職業教育機関の責任者、訓練部長、または職業教育機関の入学部門の責任者の副責任者。
c)常任委員:教育訓練室長または副室長、入学担当部門長または副部門長。
d)委員:一部の部門、学部、学科の長または副長。職業教育機関の責任者が決定する教師、講師、情報技術職員。
3. 入学委員会の任務と権限:
a) 選択した入学選考計画の実施を組織する。
b) 入学選考業務に関連する疑問、苦情、告発を解決すること。
c) 規定に従って入学料を徴収および使用すること。
d) 入学選考業務の総括。規定に従った表彰、懲戒処分の決定。
d) 大学、省の入学ソフトウェア(ある場合)の実施を組織する。規定に従って入学結果を報告する。
4. 入学委員会委員長の任務と権限:
a) 入学選考の実施を組織し、責任を負う。
b) 入学委員会の支援委員会を設立します。
- 各職業教育機関の入学方法に応じて、事務局、再審査委員会、試験問題委員会、試験監督委員会、採点委員会。
- その他の委員会(ある場合)は、入学委員会委員の意見に基づいて入学委員会委員長が規定します。入学委員会の補佐委員会の構造、数、構成、機能、任務、権限は、入学委員会委員の意見に基づいて入学委員会委員長が規定します。専門委員会は、職業教育機関の責任者が発行した入学規則の規定に従って任務を遂行します。
c) 規定に従って報告業務を実施する。
5. 入学委員会副委員長の任務と権限:
入学委員会の委員長から割り当てられた任務を実行し、入学委員会の委員長から委任された場合、入学委員会の委員長に代わって業務を処理します。
職業教育における入学規則を公布する通達草案は、2026年4月22日まで意見を募集します。