教育訓練省は、大学教育法の一部の条項を詳細に規定し、施行を指導する政令草案を発表し、意見を求めました。
政令草案の調整範囲は、高等教育法の一部の条項を詳細に規定しています。これには、高等教育機関の命名、私立高等教育機関から非営利の私立高等教育機関への転換、国家大学、地域大学、大学の認定の承認、国家大学の長、副学長、副学長の任命、解任、任命の権限、手続きに関する詳細規定が含まれます。
政令草案は、高等教育機関、講師および学習者、および高等教育に関連するその他の組織および個人に適用されます。
高等教育機関が大学として認められるための条件について、政令草案第5条は次のように明記しています。
1. 法的および所有者の側面について:
a) 公立大学に対して直接管理機関の承認を得ている。投資家の同意を得ている。私立大学および非営利私立大学への総出資額の少なくとも75%を代表する。
b)教育訓練省の規定に従って博士号レベルの教育機関の条件を満たす。
2. 組織と学科構造、教育規模について:
a) この政令第11条に規定されている基準を満たす組織構造に属する学校が少なくとも5校あること。
b) リストおよび現行の規制に従って、博士号レベルまでの少なくとも25の教育分野がある。
c) 正規訓練の規模は、書類提出時点で25 000人以上であること。
3. 講師陣について:
a) 書類提出時点で、教員総数の最低5%を占める国際教員の教員参加率。
b)既存の講師陣、博士号取得者は最低60%を達成します。
4. 教育と学習者について:
a) 正規教育の総規模における大学院レベルの学習者の割合は、最低20%に達する。
b) 正規の学位授与プログラムを受講する国際学生の割合は、最低3%に達します。
5. 科学研究とイノベーションについて:
a) 科学技術およびイノベーション製品の平均割合は、政府の高等教育機関における科学技術およびイノベーション活動に関する規定に従い、年間1人の講師あたり少なくとも2.5点の換算点を達成します。
b) 科学技術およびイノベーション活動からの収入の割合は、高等教育機関の総収入の最低20%に達する。
6. 第2項から第5項に規定されている条件は、書類提出の少なくとも3年前に継続的に維持する必要があります。