土地紛争処理の手順
「土地法の内容の実施に関するガイドライン」によると、この手順は4段階に従って実施され、処理期間は50日を超えないものとし、土地に関する国家管理における透明性と効率性を確保することを目的としています。
ステップ1:土地紛争解決を要求する申請者は、行政サービスセンターまたは省人民委員会に申請書を提出します。
行政サービスセンターが書類を受け付けない場合は、書類を省人民委員会に転送します。
ステップ2:省人民委員会委員長は責任を負います。
申請書を受け取った日から5営業日以内に、土地紛争当事者および土地登記事務所または土地登記事務所支店に、土地紛争解決を求める申請書の受理について書面で通知しなければならない。受理されない場合は、書面で通知し、理由を明確にしなければならない。
解決を助言する機関に責任を委ねます。
ステップ3:助言機関は、事件を調査、確認し、紛争当事者間の和解を組織し、土地紛争解決を助言するための関連部門の会議を開催し(必要に応じて)、書類を完成させ、省人民委員会委員長に土地紛争解決決定を発行する。
ステップ4:省人民委員会委員長は、紛争解決決定または和解承認決定を発行し、紛争当事者、および関連する権利と義務を持つ組織、個人に送付します。

構成、書類数、解決期限
省人民委員会委員長に提出する土地管理機関の書類の構成要素には、以下が含まれます。
土地紛争解決を求める請願書。
コミューンレベルの人民委員会での和解議事録。紛争当事者および関係者との協議議事録。紛争土地の現状検査議事録。紛争解決に役立つ土地紛争解決に関する関係省庁の会議議事録。和解が成立しない場合(もしあれば)における和解議事録。紛争解決プロセスにおける和解議事録。
紛争土地面積(もしあれば)に関連する期間ごとの地図、地籍記録、衛星画像データを引用し、紛争解決プロセスにおける証拠、証明資料を作成します。
提案報告書および紛争解決決定または和解承認決定の草案。
書類の数は1セットです。
土地紛争解決を求める申請書を受理した日から50日以内の解決期限。
山岳地帯、国境地帯、島嶼部、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、60日を超えてはなりません。
行政手続きの実施対象:組織、世帯、個人。
行政手続きの実施要件、条件:土地紛争解決を求める申請書を提出する前に、紛争当事者は、最初の土地紛争解決が省人民委員会委員長の管轄下にある場合、紛争土地があるコミューンレベルの人民委員会で調停を実施する必要があります。