政府は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定する政令第339/2026/ND-CP号を発行しました。この政令は、2026年8月26日から施行されます。
その中で、第25条第6項、第7項は、投資家の建設秩序に関する規定違反行為に対する処罰レベルを規定しており、その中には建設許可証の発行違反も含まれています。具体的には、
第25条。建設秩序に関する投資家の違反。
... 6. 新規建設許可証の発行の場合、発行された建設許可証の内容に違反して建設工事を組織した行為に対する処罰は次のとおりです。
a) この項のb項に規定されている場合を除き、戸建て住宅の建設に対して30,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金。
b)遺跡の保護区域I、世界遺産区域、遺跡の保護区域II、世界遺産区域の緩衝地帯、またはその他の建設工事における戸建て住宅の建設に対して、5万ドンから7万ドンの罰金。
c) 経済技術報告書を作成しなければならない建設工事に対して、100,000,000ドンから120,000,000ドンの罰金。
d)実現可能性調査報告書を作成しなければならない建設工事に対して、120,000,000ドンから140,000,000ドンの罰金。
7. 建設許可証が発行されていないにもかかわらず、規定により建設許可証が必要な工事を組織して建設した行為に対する処罰は以下の通りです。
a) この項のb項に規定されている場合を除き、戸建て住宅の建設に対して60,000,000ドンから80,000,000ドンの罰金。
b)遺跡の第I保護区、世界遺産地域、遺跡の第II保護区、世界遺産地域の緩衝地帯、またはその他の建設工事における戸建て住宅の建設に対して、80,000,000ドンから100,000,000ドンの罰金。
c) 経済技術報告書を作成しなければならない建設工事に対して、120,000,000ドンから140,000,000ドンの罰金。
d)実現可能性調査報告書を作成しなければならない建設工事に対して、140,000,000ドンから160,000,000ドンの罰金。