ラオドン紙とのインタビューで、LawKey法律有限責任会社のグエン・ゴック・トゥ弁護士は、建設許可証の発行に関する2025年建設法第43条第2項の一般的な規定に基づいて、都市部の6階建て未満の住宅は、以下の場合、建設許可証を申請する必要はないと述べました。
- 総床面積が500平方メートル未満の住宅。
- 住宅が、都市部、機能地域、経済地域、観光地域、一般的な計画がある地域、または建築管理規則が発行されている地域など、計画および建築管理の要件がある地域に位置していない場合。
建設許可証が免除されない6階建て未満の住宅の建設については、住民は着工前に建設許可証の申請手続きを行う必要があります。政令217/2026/ND-CP第60条によると、建設許可証の申請書類には以下が含まれます。
- 建築許可申請書。
- 土地に関する合法的な書類。
- 規定に従った建設設計図書。
- その他の資料は、法律の規定に従い、工事の性質と規模に応じて使用されます。
書類をすべて準備した後、住民は管轄官庁に提出して、規定に従って建設許可証の審査と発行を受けることができます。