2014年婚姻・家族法第43条第1項に基づき、夫婦の私有財産には、各人が結婚前に持っていた財産、婚姻期間中に個人的に相続または贈与された財産、および2014年婚姻・家族法第38条、第39条、第40条の規定に従って夫婦に個別に分配された財産、夫婦の不可欠なニーズに役立つ財産、および法律の規定に従って夫婦の私有財産に属するその他の財産が含まれます。
したがって、夫が亡くなった場合、夫の財産、個人資産を含む財産、および夫婦の共有財産の資産の一部は、法律の規定に従って相続される。
(1)夫が亡くなった場合、遺言を残した場合
民法2015年第659条第1項に基づき、遺言が一人ひとりの遺産の部分を明確に区別していない場合、遺産は遺言で言及されているすべての相続人に均等に分配されます。
しかし、2015年民法第644条によると、遺言書に名前が記載されていなくても相続を受ける権利を持つ対象者には、未成年者、親、遺産を残した人の妻/夫、および未成年であるが労働能力を失った子供が含まれます。
したがって、妻が遺言書に名前が記載されていない場合でも、受取を拒否または受取する権利がない限り、相続を受ける権利があります。実際には、妻は通常、法律で定められた相続人の3分の2の権利を享受しています。
(2)亡くなった夫が遺言書を残していない場合
遺言書がない場合、夫婦の共有財産全体と夫の結婚前の私有財産は、法律に従って相続されます。
民法2015年第651条に基づくと、すべての遺産は、亡くなった人の配偶者、親、養父母、実子、養親を含む最初の相続人に均等に分配されます。
したがって、すべての遺産は、2015年民法第651条の規定に従って相続人に均等に分配されます。この場合、妻は最初の相続人であるため、1つの相続権を享受できます。
したがって、妻は婚姻前の夫の個人所有の土地を相続する権利があります。夫が遺言を残した場合でも、妻は2015年民法第644条に基づく相続を受ける対象グループに属し、拒否または受け取る権利がない限りです。
遺言書がない場合、婚姻前の夫の私有財産と夫婦の共有財産を含むすべての遺産は法律に従って分割されます。妻は最初の相続人の構成員であるため、一定の相続権を享受できます。