市民は、次のケースについて農業環境省に質問を送りました。
市民の家族は、土地使用権証明書の変更のための変動登録書類を提出しました。市民の父親は、証明書に署名した人物であり、現在亡くなっています。書類を受け取った際、窓口部門は、家族に代理人を派遣して公証役場で実施するよう文書を作成するよう要求しました。しかし、市民が公証役場に到着すると、この機関は相続手続きなどの書類の完全な提供を要求し、多くの煩わしさと時間の無駄が生じました。
市民からの質問:この場合、代理人を派遣する文書を作成することは、公証役場で作成する必要があるのでしょうか?それとも、関係する家族全員が署名するだけでよいのでしょうか?
この内容に答えて、農業農村開発省は次のように述べています。
証明書に署名した人が亡くなったため、土地使用権、土地に関連する財産の所有権を相続する人として特定することは、民法の規定に従って実施されます。土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書の発行に関連して、次のとおり実施されます。
土地法第3条第12項の規定によると、土地使用権の譲渡は土地使用権の譲渡の場合に該当します。土地変動登録手続きを実施する際に提出する書類は、政府の政令第151/2025/ND-CP号(2025年6月12日付)の第II条、内容B、パートV、付録01に規定されています。
それによると、相続による土地使用権の譲渡の場合、土地法第27条第3項c号の規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産の相続に関する文書を提出する必要があります。
「c)土地使用権、土地使用権、および土地に付随する資産の相続に関する文書は、民事法の規定に従って公証または認証されます。」
登録要請者が代理人を通じて実施したい場合、土地変動登録手続きを実施する場合、政令第151/2025/ND-CP号の第II.1条第4項、内容B、パートV、付録01の規定に従って、「民法に関する規定に基づく代理に関する文書」を提出します。
農業農村開発省は、国民に知らせ、法律の規定に従って実施するために情報を提供します。