市民は、次のケースについて農業環境省に質問を送りました。
市民の義父母は、92平方メートルの面積で土地使用権証明書が発行された土地の1区画を持っており、2013年に彼らは上記の土地の裏側にさらに210平方メートルの庭の土地を購入しました。当時、知識が限られていたため、売買は手書きでのみ作成され、地方自治体の確認がありませんでした。現在、この書類も紛失しており、譲渡人は他の場所に引っ越して生活しています。
2013年から現在まで、市民の家族、義父母、夫は、上記の庭園の面積を安定的に管理、使用しており、紛争は発生していません。
現在、市民は質問したい。土地使用権証明書の発行を申請し、以前に発行された土地使用権証明書(92m2)に210m2の庭の面積を追加する手続きはどのように実施されるのか?
この内容に答えて、農業農村開発省は、市民の苦情の内容は、地方自治体の解決権限に属する具体的な事件であり、保管記録、地方自治体が管轄権に従って公布した具体的な規定に基づいて土地法を施行し、検討、解決する必要があると述べました。したがって、省には回答する根拠がありません。省は、次のような原則をいくつか挙げます。
政府の2024年7月29日付政令第101/2024/ND-CP第24条第2項は、境界線が発行された証明書と比較して面積が増加した土地区画に対する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行について規定しています。したがって:
「a) 証明書が発行された土地区画の一部の使用権の譲渡を受けたが、この政令が施行される前に、法律の規定に従って土地使用権の譲渡手続きを実施していない場合、使用中の土地区画の全面積に対する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行手続きを実施する。土地登記事務所は、規定に従って土地使用権譲渡側の証明書の修正を実施する。
b) 増築面積が土地法第137条に規定されている土地使用権に関する書類のいずれかを持っている場合、土地使用権証明書を発行するための土地の種類、面積は、土地法第141条の規定に従って決定された元の土地区画全体と増築面積です。
c) 増築面積が本条第1項および第2項の規定に該当しない場合、土地法第138条、第139条、第140条の規定に従って土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書を発行する条件を満たしている場合、使用中の土地区画の全面積に土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書を発行します。土地使用権証明書を発行するための土地、土地に関連する財産の所有権証明書の種類、面積は、元の土地区画で決定されます。
使用中の全土地面積に対する土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書の登録、発行の手順と手続きは、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号に添付された付録01の第VI項、内容C、パートVの規定に従って実施されます。
農業農村開発省は、国民に知らせ、法律の規定に従って実施するために情報を提供します。