農地に家を建ててから住宅地に転換する
2024年土地法第31条第1項に基づき、土地使用者の共通義務は、土地を目的どおりに使用すること、土地区画の境界を遵守すること、地下深さと空中高度の使用に関する規定を遵守すること、地下の公共施設を保護すること、および関連する法律のその他の規定を遵守することである。
それによると、土地使用者は土地を適切な目的で使用する必要があります。
政令123/2024/ND-CPの第8条、第9条、第10条によると、土地を目的外使用、農地に家を建設し、土地の使用目的を変更しない場合は、罰金を科せられ、結果を是正するための措置が適用されます。その中には、当初の状態を回復させることを強制する措置も含まれます。
上記の規定によると、土地使用者は住宅地への転換を実施する前に農地に家を建てることは許可されていません。土地利用目的を変更したい場合、土地使用者は家を撤去し、当初の土地の現状を返還する必要がある可能性があります。
土地使用目的の変更に関する規定
2024年土地法第121条に基づき、土地使用目的の変更は次のとおりです。
- 土地使用目的の変更は、管轄の国家機関によって許可される必要がある場合、以下が含まれます。
+ 農地、特別用途林地、保護林地、生産林地を農業用地グループ内の他の種類の土地に転換する。
+ 農地を非農地に転換する。
+ 大規模な集中養殖プロジェクトを実施する際、他の種類の土地を集中養殖用地に転換する。
+ 土地使用料を徴収しない国家が割り当てた非農業用地を、土地使用料を徴収しない国家が割り当てた他の非農業用地、または土地賃貸に転換します。
+ 住宅地ではなく非農業用地から住宅地への転用。
+事業用建設用地、事業目的の公共目的に使用される土地を非農業生産、事業用地に転換する。
+ 商業・サービス用地ではなく、非農業生産・事業用地を商業・サービス用地に転換する。
- 2024年土地法第121条第1項の規定に従って土地使用目的を変更する場合、土地使用者は法律の規定に従って財政義務を履行する必要があります。土地使用制度、土地使用者の権利と義務は、使用目的が変更された後の土地の種類に従って適用されます。
- 2024年土地法第121条第1項に規定されている場合を除き、土地使用目的の変更は、管轄の国家機関の許可を求める必要はありません。
土地の起源が住宅地または非農業用地であり、土地使用期間が安定し、長期であり、法律の規定に適合し、他の目的で使用に移行したが、現在住宅地に再利用する必要があり、土地利用計画に適合している場合、土地使用料を支払う必要はありません。
- 2024年土地法第121条に規定されている土地使用目的の変更は、2024年土地法第124条の規定に従って実施されます。