市民は、農林水産省に質問を送りました。世帯、個人が年次作物栽培用地、水産養殖用地、または多年生作物栽培用地から他の農地への目的変更を実施したい場合、どのような手続きが必要ですか?国家機関またはコミューン人民委員会の許可を求める必要はありますか?上記の行為が発覚した場合、コミューン人民委員会は建設を停止するための議事録を作成できますか?行政違反議事録を作成できますか?
この質問に答えて、農業農村開発省は、他の年間作物栽培用地、水産養殖用地、または長期作物栽培用地から他の農地への転用は、土地法第121条第3項に規定されている土地使用目的の転用の場合に該当すると述べました。「3. 土地使用目的の転用は、本条第1項に規定されている場合を除き、管轄の国家機関の許可を求める必要はありません。」および、土地法第133条第1項e号に規定されている変動登録の場合に該当します。「e)転
したがって、他の年次作物栽培用地、水産養殖用地、または多年生作物栽培用地から他の農地に目的を移転する場合、管轄の国家機関の許可を求める必要はなく、コミューン人民委員会は建設を停止するための議事録、行政違反の議事録を作成することはできません。