ホーチミン市農業環境局は、市域における国家による土地収用時の補償、支援、再定住に関するホーチミン市人民委員会の新しい規定案について意見を求めています。
注目すべき内容の1つは、土地法第111条第7項の規定に従い、期限前に用地を引き渡す事例に対する報奨金の提案です。
草案によると、土地の全面積が収用された場合:
用地を期限前に引き渡した組織(国家機関および行政サービス部門を除く)には、1組織あたり1億ドンのボーナスが支給されます。
期限前に用地を引き渡した世帯および個人には、1世帯あたり5000万ドンのボーナスが支給されます。
プロジェクトに属する土地面積の一部のみが収用される場合:
組織は、全額回収の場合のボーナスの50%、つまり5000万ドン相当のボーナスを支給されます。
世帯および個人には、規定のボーナスの50%に相当する2500万ドンのボーナスが支給されます。
組織、世帯、または個人が、1つのプロジェクトの同じ場所で複数の種類の土地を収用された場合、上記のボーナスレベルの中で最も高いレベルで支援が検討されます。複数の家屋や土地が異なる場所で立ち退きされた場合、補償と支援は個々の具体的な書類に従って解決されます。
多数の世帯、多くの世代に住宅地、アパートを追加で支援
ボーナス政策に加えて、草案は、土地法第111条第10項に基づき、回収された土地に複数の世代または複数の夫婦が共に住む世帯に対する住宅地の割り当てを支援する規定も提案しています。
補償された住宅地の面積が、居住に関する規定に従って各世帯に個別に割り当てるのに十分でない場合、不足している世帯は、次のように支援を検討されます。
プロジェクトに再定住マンション基金がある場合:各世帯は、プロジェクトの再定住住宅基金内の1戸を販売、賃貸、または賃貸購入することができます。
プロジェクトが土地区画のみで再定住を配置する場合:各世帯は、補償、支援、再定住計画で承認された再定住価格に従って、土地使用料を徴収する土地区画を割り当てられます。
支援の検討は、回収された住宅地の面積が160平方メートル以上、世帯数が7人以上である場合にのみ適用されます。