土地価格調整係数(K)は、市場変動幅調整係数、計画調整係数、および土地価格に影響を与えるその他の要因による調整係数の積(乗)で決定され、次の式に従って計算されます。K = K1 x K2 x K3。
その中でK:土地価格調整係数。K1:市場変動幅調整係数。K2:計画調整係数(建設計画に基づく投資プロジェクトに適用)。K3:土地価格に影響を与えるその他の要因による調整係数。
決定によると、係数Kに(x)土地価格表を掛けると、土地の割り当て、土地の賃貸、用途変更、土地使用権の承認の場合に適用されます。
土地価格表に添付されている土地の種類に対する土地価格調整係数は次のとおりです。
土地価格表に基づく土地の種類に対する市場変動率調整係数(K1)は1回です。建設計画に基づく投資プロジェクトではない場合、K2は1回です。価格表に基づく土地の種類に対する土地価格に影響を与えるその他の要因による調整係数(K3)は1回です。
建設計画に基づく投資プロジェクトの場合、計画調整係数(K2)は2桁の小数に切り上げられ、次の式に従って決定されます。K2= K2. 2 - [ (H2- H) x (K2. 2 - K2. 1)/H2-H1]。
その中で:H(土地区画、区画の土地利用係数)、H1は下辺に位置する土地利用係数(標準表にあるHよりも小さく最も近い)、H2は上辺に位置する土地利用係数(標準表にあるHよりも大きく最も近い)、K2.1は土地利用係数H1に対応する調整係数、K2.2は土地利用係数H2に対応する調整係数です。
K係数の計算方法には、K1とK3の2つのパラメータがあり、1倍であり、計画に基づく土地利用係数(K2)を持つ投資プロジェクトの場合、土地使用料が4倍以上増加するだけです。一方、住宅地(非投資)に目的変更する世帯や個人は、現在の土地価格表と比較して追加の土地使用料を支払う必要はありません。
この決定は、土地法実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定する国会決議254/2025/QH15の第5条第1項、第2項に規定されている土地使用料、土地賃貸料の計算の場合に適用されます。
決定は、決議254の規定に従い、土地価格表を適用しない場合は、具体的な土地価格決定方法を適用することを明確に述べています。
したがって、具体的な土地価格を決定する6つのケースがあります。これには、国家が土地を収用する際の補償金の計算が含まれます。土地使用期間の延長、土地使用期間の調整、詳細な建設計画の調整時の土地使用料、土地賃貸料の計算。土地使用形態の変更の許可。国家が土地を割り当て、土地を賃貸する際の土地使用権の競売の開始価格の決定。株式化に関する法律の規定に従った国営企業の株式化時の土地使用権の価値の計算。土地使用権の競売による場合を除き、国家が賃貸期間全体の土地賃貸料を一度に徴収する土地賃貸料の計算。
また、決定によると、国家がプロジェクトで人々の土地を回収する場合、具体的な価格の決定は、専門知識と機能を持つコンサルタントおよび評価ユニットによって実施され、土地回収時の市場価格に近い補償価格を提示し、人々に利益をもたらします。