フンイエン省のH.V.D氏は、政令第103/2024/ND-CP第50条第3項b号は、2019年12月10日から2024年8月1日以前に債務として記録された土地使用料債務の処理は、この政令の第22条に従って実施されると規定していると述べました。
しかし、第22条は、債務記録日から5年を超えた場合の処理方法を明確にしていない。
D氏は、2019年12月10日から2024年8月1日までの期間に記録された土地使用料の債務について、5年を超える期限を過ぎて初めて土地使用者が支払った場合、債務返済時の土地価格に従って土地使用料を再計算する必要があるかどうか尋ねました。
この問題について、フンイエン省の第1基層税務署は次のように意見を述べています。
政府の2024年7月30日付政令第103/2024/ND-CP第50条第3項b号は、土地使用料、土地賃貸料について次のように規定しています。
土地使用料の移行条項:
2019年12月10日から本政令の施行日より前に土地使用料の債務を記録した世帯および個人は、土地使用料の債務記録日から5年間、政府の2014年5月15日付政令第45/2014/ND-CPの規定に従って決定された証明書に記載された金額に従って、未払いの土地使用料の支払いを継続します。
土地使用料の債務を記録した日から5年後、世帯および個人は、本政令第22条の規定に従って債務を返済します。」
土地使用料、土地賃貸料に関する政府の2024年7月30日付政令第103/2024/ND-CP号第22条第3項は、次のように規定しています。
債務が記録された世帯および個人に対する土地使用料の支払い、債務免除の順序と手続き:
国家が土地を収用する際の補償、支援、再定住に関する政令、証明書の発行に関する政令の規定に基づく債務記録期間に基づいて、世帯および個人は、税務管理に関する法律の規定に従って、未払いの土地使用料を一括で国庫に納付することにより、土地使用料の債務を支払います。
税務管理に関する法律の規定に従った国家予算徴収機関は、証明書または税務機関の通知に記載された債務額に基づいて未払いの土地使用料を徴収し、世帯および個人に書類を提供する責任があります。同時に、世帯および個人から徴収された金額に関する情報を、規定に従って関連機関に転送します。
税務機関は、この政令に添付された付録Iの様式03に従って実施される土地使用料徴収に関する財政義務の完了を確認する通知を発行します。
本項a号に規定する土地使用料の債務の支払いを完了した後、世帯および個人は次の書類を提出します。
証明書(原本)、土地使用料納付書類(原本)、または土地使用料徴収に関する財政義務の完了を確認する通知(原本)を、土地登記事務所または土地管理機能を持つ機関、または証明書に記載されている土地使用料の債務免除を受けるためのワンストップショップ部門に提出する。
書類を紛失した場合、世帯および個人は、納税管理に関する法律の規定に従って、納付済みの土地使用料の確認を受けるために、国家予算徴収機関に来なければなりません。
土地登記事務所または土地管理機能を持つ機関、またはワンストップ連携部門は、世帯、個人が提出した書類を精査、照合し、証明書に記載された土地使用料の債務免除を実施し、世帯、個人が本項b号に提出した日から1営業日以内に証明書を返却する責任があります。
ただし、あなたが尋ねた債務が古いケース(新しい規制が施行される前に債務が記録された)に該当する土地使用料債務として記録されており、5年を超えている場合、価格の再計算は法律の移行ロードマップに従って適用されます。